
【賛助会員規約】
この会員規約は(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人SC HURRAY(以下「当法人」という)と、当法人の賛助会員(以下「賛助会員」という)との関係に適用する。
第1条(目的)
当法人は、賛助会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(会員の定義)
賛助会員とは、当法人に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
第3条(入会)
入会の申込をする場合は、WEB申し込みフォームまたは入会申込書に必要事項を記入し、当法人にFAX、E-mail、または直接提出することとする。年間費は申込書の受領後14日以内に年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
第4条(年間費)
年会費は次のように定める。
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個人会員:1口3,000円とし、1口以上を負担する。
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年間費は当法人電子商取引サイトからの入金、もしくは当法人指定口座へ振り込むものとする。
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年間費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
第5条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
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申込書に虚偽の事項を記載した場合
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入会申込者がかつて除名された者であった場合
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年会費が指定期限日を過ぎても未納の場合
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暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
第6条(会員資格及び有効期間)
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入会の日から1年間とする。
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前項に定める有効期間は、賛助会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
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個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は、失われるものとし、第三者へ資格継承はできないものとする。
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団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格の継承した団体会員は、速やかにその旨を書面まあは電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
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賛助会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第7条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
第8条(会員情報の変更)
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賛助会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
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前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第9条(会員情報等の公開)
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当法人は会員情報を原則として外部に公開することは致しません。
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会員の発言当が第三者に不利益に及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じで情報を開示することがあります。
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会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限り、これに異議をとなえないものとし、当法人は責任を負わないものとします。
第10条(会員資格の喪失)
賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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本人あら退会の申出があったとき。
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本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
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正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
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本規約に違反したとき。
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除名されたとき。
第11条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
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当法人の定款等に違反したとき。
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この会員規約に違反したとき。
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他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
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当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第12条(退会)
賛助会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第13条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、返還しない。
第14条(禁止事項)
賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に揚げる行為を行ってはならない。
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他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
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公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
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当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
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営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
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その他、不適切と判断されるすべての行為。
第15条(免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第16条(損害賠償)
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賛助会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
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会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第17条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
附則
本規約は、2018年6月8日から施行する